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  • 執筆者の写真又吉

働かない政治家!! 憲法改正は急務!?

更新日:2020年5月2日





憲法56条は「総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない」と定める。議員の間に感染者や濃厚接触者が広がれば、あっという間に国会は停止する。




緊急事態宣言時はその限りではないと憲法改正せねば有事の時に日本がもたない!!



ところが、立憲民主党など野党の多くは「不要とは言わないが不急だ」などと言葉遊びではぐらかして憲法審査会開催に応じない。「本当に事態が深刻になったときにはもう議論なんてできない」(与党の憲法審幹事)にもかかわらずである!!


駒沢大の西修名誉教授(比較憲法学)は新著『憲法9条を正しく知ろう』で、審査会がめったに開かれないので、仕事の機会が与えられない衆参事務局の人件費だけでこれまで16億2千万円がかかっていると述べている!!


野党は、安倍晋三首相主催の「桜を見る会」に5千万円もかけたのはけしからんと追及してきたが、はるかに多額の血税を平気でどぶに捨てるようなまねをしている!!


まさに税金泥棒ではないか!?

国民の血税を何だと思っているのか!?

そう思うのは私だけだろうか??


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